プロフィール リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 2020 年 4 月 行政書士登録 立川生まれ立川育ち立川在住 武蔵野美術短期大学美術科卒 その他の資格:介護支援専門員、介護福祉士、英検2級、簿記3級 趣味はタロット、海外ドラマの鑑賞など この度は当事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。 行政・法律に関するあなたの街の身近な相談相手として皆様のお役に立てればと思っています。 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ
自筆証書遺言書保管制度の活用 亡くなる本人が自分の財産の行方について何らこだわっておらず遺言書を書くつもりもなかったとしても、相続人にとってみると、法定相続人の構図を考えた場合、何らかの手を先に打っておいた方が後で苦労せずに済む場合があります。 以下のような例について考えてみます: まず、実父が亡くなった時、実家の不動産の所有権が、法定通りに、実母(持分 1/2)、長姉(持分 1/8)、次姉(持分 1/8)、兄(持分 1/8)、本人(持分 1/8)の共有で相続されたとします。 次に、本人が突然、深刻な病気にかかってしまったとします。仮に、病気がこのまま悪化し、そのまま回復せずに実家・養家のいずれの家族よりも先に、遺言を残さずに亡くなったとすると、どうなるでしょう? 本人には配偶者も子供もいないので、この場合はまず、直系尊属に相続権が発生します。つまりこの場合、実家と養家のいずれもが、本人の遺産について権利を有することになります。実父から相続した実家の不動産に対する 1/8 の共有持分権についても、実家の家族だけではなく、養家の家族にも相続権が発生することになります。 不動産の共有権が身内の間のみに留まる分には問題は少ないでしょうが、他家が関わってくると面倒なことが起こりがちです。 このような場合、養家の家族に相続権が発生しないように、今のうちに何らかの形で手続を踏んでおけば複雑化を防ぐことができます。その手段として、不動産の共有持分権を全て 今のうちに実母へ 贈与 又は 譲渡 する 遺言により実母に 相続 させる という手段が考えられます。 そして、それらの税その他の費用について考えてみた場合 贈与又は譲渡→贈与税又は譲渡税の発生(通常、評価額又は売買価格の 20%) 相続→相続税の発生(遺産額によっては 0% で済む) 相続のための公正証書遺言書の作成→相場費用 10 万円~15万円程度 相続のための自筆証書遺言書の作成→無料 となり、遺産額が少額の場合、一番費用がかからずに済むのは、自筆証書遺言書作成の上、遺言により実母に相続させることとなります。 自筆証書遺言書保管制度 従来は、自筆証書遺言書は家庭裁判所による検認手続が必須となっていましたが、2020 年 7 月 10 日に始まった「 自筆証書遺言書保管制度 」を利... 続きを読む
行政書士 過去問 2018 問題 31 問題 31 弁済に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。 債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済として給付した金銭の額がその債務の全部を消滅させるのに足りないときは、債務者による充当の指定がない限り、これを順次に費用、利息および元本に充当しなければならない。 同一の債権者に対して数個の金銭債務を負担する債務者が、弁済として給付した金銭の額が全ての債務を消滅させるのに足りない場合であって、債務者が充当の指定をしないときは、債権者が弁済を受領する時に充当の指定をすることができるが、債務者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。 金銭債務を負担した債務者が、債権者の承諾を得て金銭の支払に代えて不動産を給付する場合において、代物弁済が成立するためには、債権者に所有権を移転させる旨の意思表示をするだけでは足りず、所有権移転登記がされなければならない。 債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をすれば債務不履行責任を免れるが、債権者において契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、口頭の提供をしなくても同責任を免れる。 債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができる。 正解 1 ❌ 債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済として給付した金銭の額がその債務の全部を消滅させるのに足りないときは、債務者による充当の指定がない限り、これを順次に費用、利息および元本に充当しなければならない。 👉 解説 ⭕ 同一の債権者に対して数個の金銭債務を負担する債務者が、弁済として給付した金銭の額が全ての債務を消滅させるのに足りない場合であって、債務者が充当の指定をしないときは、債権者が弁済を受領する時に充当の指定をすることができるが、債務者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。 👉 解説 ⭕ 金銭債務を負担した債務者が、債権者の承諾を得て金銭の支払に代えて不動産を給付する場合において、代物弁済が成立するためには、債権者に所有権を移転させる旨の意思表示をするだけでは足りず、所有権... 続きを読む
行政書士 過去問 2018 問題 30 問題 30 抵当権の効力に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。 抵当権の効力は抵当不動産の従物にも及ぶが、抵当不動産とは別個に従物について対抗要件を具備しなければ、その旨を第三者に対して対抗することができない。 借地上の建物に抵当権が設定された場合において、その建物の抵当権の効力は、特段の合意がない限り借地権には及ばない。 買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる。 抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として、転貸料債権(転貸賃料請求権)に対しても物上代位権を行使することができる。 抵当権者が、被担保債権について利息および遅延損害金を請求する権利を有するときは、抵当権者は、原則として、それらの全額について優先弁済権を行使することができる。 正解 3 ❌ 抵当権の効力は抵当不動産の従物にも及ぶが、抵当不動産とは別個に従物について対抗要件を具備しなければ、その旨を第三者に対して対抗することができない。 👉 解説 ❌ 借地上の建物に抵当権が設定された場合において、その建物の抵当権の効力は、特段の合意がない限り借地権には及ばない。 👉 解説 ⭕ 買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる。 👉 解説 ❌ 抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として、転貸料債権(転貸賃料請求権)に対しても物上代位権を行使することができる。 👉 解説 ❌ 抵当権者が、被担保債権について利息および遅延損害金を請求する権利を有するときは、抵当権者は、原則として、それらの全額について優先弁済権を行使することができる。 👉 解説 解説 1: ❌ 抵当権の効力は抵当不動産の従物にも及ぶが、抵当不動産とは別個に従物について対抗要件を具備しなければ、その旨を第三者に対して対抗することができない。 妥当でない。判例... 続きを読む