行政書士 過去問 2017 問題 05
問題 5 内閣に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
- 内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。
- 憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。
- 内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。
- 法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
- 内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。
正解 4
- ❌ 内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。👉 解説
- ❌ 憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。👉 解説
- ❌ 内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。👉 解説
- ⭕ 法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。👉 解説
- ❌ 内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。👉 解説
解説
1: ❌ 内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。
憲法 68 条 1 項によれば、「国会の同意はいらない」が、「その過半数は国会議員でなければならない」。
2: ❌ 憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。
憲法は「閣議により内閣が職務を行うべきこと」を定めていない。閣議の意思決定方法については正しい。
3: ❌ 内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。
憲法 75 条には「国務大臣はその在任中逮捕されない」とは記されていない。「内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない」ことは規定されている。
4: ⭕ 法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
憲法 74 条には「その執行責任を明確にするため」とまで記されてはいないが妥当である。
5: ❌ 内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。
憲法 66 条 3 項に「国会に対し連帯して責任を負ふ」と規定されているので、「参議院に対しても連帯責任を負う」。
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